「貯水槽」とは?
「貯水槽」をご存じですか?
よく建物の横や屋上などに大きなタンクが設置されています。あれが「貯水槽」です。
一般の戸建て住宅や戸数の少ないアパートなどであれば、水道の配水管→給水管→給水栓へと直結で水が出てきます。
しかし、戸建て等に比べ、日常的に大量の水を使用するマンションやビル、病院や公共施設、工場、商業施設などの建物や3階以上の建物では、水道水は一時的に建物の地下や1階部分などの設置されている「受水槽」や屋上に設置されている「高架水槽」に貯められ、そこから給水管→給水栓を通じて水が出てくるようになっているのです。
受水槽と貯水槽の違い
受水槽と貯水槽はどちらも水を貯めておく施設ですが、細かな違いがあります。
貯水槽 | 水を貯めるための設備全般を指す |
受水槽 | ・貯水槽の一種で「水道水」を貯めておくための設備を指す ・大規模な建物に設置されることが多く、その場合貯水容量は一般的に10トンを超える |
☛貯水槽とは、「受水槽」「高架水槽」「貯湯槽」の総称!
貯水槽の水質を維持するためには定期的な清掃・点検・水質検査が必要

水道水は水道局が管理しています。しかし、一度建物の貯水槽に入った水は、水道局の手を離れ、建物の管理者がのその管理責任を負うことになっているのです。
この貯水槽、読んで字のごとくで常に水が一定量貯水されている状態です。
安定して水を供給できるメリットもありますが、常に水を貯めているということは、その衛生管理がとても重要になります。
適切な管理をしていないと…
- 水道水に含まれるミネラルの硬化によって「水垢」が蓄積する
- 貯水槽につながる排水管が汚れたり、破損していると外部から土や砂、埃、虫などが入りこむ可能性があり、不衛生な状態になる
- 湿度管理ができていないとカビや雑菌が繁殖する
など、飲料水や生活用水(井戸水を含む)として使用するにはさまざまな問題が生じてきます。
それを防ぐため、貯水槽設置者(建物の管理者)には、法令によって定期的な点検や清掃、水質検査などの水質管理を行うよう下表のように義務づけられているのです。
貯水槽(受水槽/高架水槽)の有効容量 | 設置、管理者に対する法令内容 |
---|---|
10㎥ 以上 | ●水道法の「簡易専用水道」該当 設置者には ⇒ 年1回以上の定期的な設備点検 ⇒ 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による水質検査(法定検査) が義務づけられている |
10㎥ 以下 | ●各自治体の条例等により、適切な衛生管理が定められている 例)年1回以上の定期清掃など |
法定検査の内容
法定検査の主な内容
- 水槽やその周辺の状況
- 点検する水槽等の外観検査
- 給水の色や味、におい、濁度や残留塩素を検査する水質チェック
- 水槽の清掃記録や設備の図面、点検・整備記録の内容を確認する書類検査
検査結果は貯水槽の設置者による保健所への報告が義務付けられており、年1回以上の法定検査を受けなかった場合、水道法第54条によって100万円以下の罰金に処せられます。
この貯水槽の点検・清掃・水質検査、誰でもできるわけではありませんから信頼できる業者に依頼することが大切です。
料金
貯水槽の有効容量 | 受水槽清掃料金 |
---|---|
~5㎥まで | ¥50,000 |
5㎥~10㎥ | ¥70,000 |
10㎥~30㎥ | ¥100,000 |
30㎥~50㎥ | ¥120,000 |
※実際の料金は現場の状況により増減があります。
※2槽式や地下の場合は、別途料金が発生します。
※水質検査委託料は、別途で一律10,000円の費用が発生します。
貯水槽の点検・清掃・水質検査は、実績のある登録業者ヤナシマに任せて安心!
建物の管理には、水の管理も欠かせません。
建物を利用する人たちに安心で安全な水を提供することは、ビルや建物のオーナーさんである建物管理者のみなさんの大切な義務です。
貯水槽の点検・清掃・水質検査をお考えの方は、下妻市ほか近隣市町村で実績があり、建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書を取得しているヤナシマにぜひご相談ください!
貯水槽清掃の施工事例は下記をご覧ください。